無知は罪

「無知は罪なり、知は空虚なり、英知を持つもの英雄なり」というのはソクラテスの言葉とされています(実際にソクラテスが述べたものかどうかは定かではないようです)。
知らないことは罪であり、ただ知っているだけでは無意味であり、知識と行動が伴う人が英雄であると述べているものです。

さて、事業を行うに当たっては、知識がなかったということが事業の阻害要因やトラブルの原因にもなりえます。

知らなかったことによるトラブル

知らなかったことによる経営上のトラブルとしてありがちなのが、リース契約におけるトラブルが挙げられます。

リースとレンタルの違いを分かっておらず、途中解約を申し出ても断られた、なんとかしたいという弁護士への相談は日常茶飯事です。

リース契約についての詳細は本筋から外れますので割愛しますが、ファイナンス・リース取引は途中解約ができません。

例えば、5年間のファイナンス・リース契約を結び、3年経過した時点で解約したいというのであれば、解約したいと言っている側が契約を破ろうとしているのです。
契約そのものに瑕疵があったといったような特別なことがないかぎり、契約を破ろうとしている側を保護することはナンセンスですね。

適切なリース期間の設定ができなかった方に問題があるということになります。

法改正

我が国は法治国家であり、様々な法律が存在します。
それらの法律は、日々新たに作られ、また更新されています。

自社の経営に関わるような法改正について知らないと、経営において損失を被る、あるいは競合との競争において不利になる、場合によっては罰則があるということもありえます。

例えば、令和3年度介護報酬改定において、介護事業者は令和6年4月1日からBCPの作成が義務付けられました。
義務違反に対する罰則は明示されていませんが、何か災害が起こった際にBCPが作成されていなかった場合、利用者が不利益を被るだけではなく、更新において不利になる可能性があります。

こういった個人の生命・健康や財産に関わるような法改正は忙しさにかまけてチェックしていませんでしたは通用しません。

対応策

知識や情報収集にも限界があります。

それでも、専門分野外の知識が必要となる場面もありますので、そんな時に重要になるのが他者の知識や情報を活用することです。

例えば、専門家に意見を聞く、経営者同士のネットワークを活用する、または信頼できる情報ソースを定期的にチェックするといった方法が考えられます。

また、よろず支援拠点、商工会・商工会議所といった公的機関があります。 担当者もピンキリですが、それを踏まえた上でちょっと電話するなりして尋ねれば済むこともあります。

最後に

知らなかったではすまされないトラブルが起こりうる反面、知っていたから事業を優位に勧められたということも多いでしょう。

経営者という立場でいる以上、経営や事業に関する周辺の知識に対してもアンテナを張っておく必要があります。
それは、何も自分が全てを把握するということだけではありません。 誰に相談をするのが妥当であるかということの把握に努めることも含まれます。

以上、参考になれば幸いです。

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